【許認可コラム】「今まで平気だったし」は命取り?建設業法違反が”バレる”3つのリアルな瞬間
こんにちは。八王子の行政書士、吉村です。
「500万円以上の工事だけど、契約書を2枚に分ければ許可なくてもバレないよね」「専任技術者のおじいちゃん、月に1回しか会社に来ないけど今まで平気だったし」
……社長、その考え、実はめちゃくちゃ危険です!
「役所も暇じゃないんだから、うちみたいな零細企業をいちいちパトロールしてないよ」と安心していませんか? 確かに、役所が無作為に現場を見回って発覚するケースは稀です。しかし、実際の違反処分はもっと「生々しい別のルート」から芋づる式に発覚しているのです。
発覚ルート1:身内や取引先からの「タレコミ(内部告発)」
実はこれが圧倒的ナンバーワンです。建設業課の窓口には、日々さまざまな通報が寄せられています。
例えば、「追加工事の代金を払ってくれない」と怒った下請け業者が役所に駆け込んだり、喧嘩別れした元従業員が「あの会社、資格者の名義借りてますよ」と通報したり。さらには、仕事を取り合う近隣のライバル業者が「あそこ、無許可でデカい現場やってますよ」とチクるケースも。
金銭トラブルや人間関係の揉め事が起きた瞬間、今までの「グレーなやり方」が一気に弱みとして狙われるのです。
発覚ルート2:現場の「労災事故」からの芋づる式
現場で職人さんがケガをして救急車を呼び、労働基準監督署や警察が入る事態になったとします。
すると当然、「そもそもこの大きな現場、誰がどういう契約で請け負ってるの?」と契約書類の確認が入ります。そこで「あれ?この会社、500万円以上の工事なのに許可持ってないね?」「施主支給の材料費(キッチンや資材代)を足したら、完全に500万超えてるじゃん」と、無許可営業や不自然な契約分割がバッチリ発覚してしまいます。
発覚ルート3:「他省庁の調査」からの波及
税務調査や、年金事務所による社会保険の調査が入った際も危険です。
「専任技術者として登録されているこの方、出勤記録もないし給与も払われていませんね。これ、名義貸しですよね?」と指摘されるパターンです。
名義貸しは建設業法の根幹を揺るがす重大違反。発覚した瞬間に「許可取消し(向こう5年間は許可の再取得不可)」になる可能性が極めて高い、まさに会社の命取りです。
まとめ:「バレない」のではなく「時限爆弾」を抱えているだけ
「今までバレなかった」というのは、単に運良くタレコミや事故が起きなかっただけ。時限爆弾のスイッチがいつ押されるか分からない状態で経営を続けるのは、社長にとっても従業員にとってもリスクしかありません。
「うちの今のやり方、もしかしてマズいかも…?」と少しでも不安になったら、傷が深くなる前にぜひ行政書士吉村法務事務所へご相談ください。会社を守り、堂々と大きな仕事を受注できるよう、適法な許可取得と体制づくりを全力でサポートいたします!