500万円以上(建築一式工事は1500万円以上)の工事を請け負う場合は建設業許可を取得する必要があります。
また、国及び地方自治体の発注する公共工事に入札参加する場合にも建設業許可を取得していることが条件となります。
弊事務所では東京都および近県の建設業許可申請に係る業務から公共工事の入札資格の取得までワンストップでご提案します。
建設業許可の要件について
建設業許可を取得するには以下の要件が必要となります。
・経営業務の管理責任者を設置すること
・専任技術者を置くこと
・社会保険に加入していること
・その他、社会性や財務的な要件を満たしていること
以上が大まかな要件となります。詳細はお問い合わせください。
経営事項審査(経審)について
国及び地方自治体の発注する工事を請け負うためには目的となる建設業許可を取得しているだけではなく経審を受けなければなりません。
経審の申請は期限がありますので毎年継続して受けておく必要があります。弊事務所では経審を受けるための決算届の作成、経営状況分析申請から経審の申請まで、迅速丁寧にご協力させていただきます。
>>詳細はこちら
事務所概要
事務所名 | 行政書士吉村法務事務所 |
---|---|
所属行政書士 | 吉村 剛人(東京都行政書士会会員 会員番号09081245) |
業務内容 | 建設業許可、産廃業許可、宅建業許可、(車庫証明、内容証明、その他) |
住所 | 〒192-0904 東京都八王子市子安町4-15-19 大久保ビル101 |
電話・FAX | 電話番号:042-697-2432 FAX番号:042-633-0270 |
メールアドレス | info@yoshimura-home.net |