2024.12.25
許認可コラム
【2025年版】その許可、うっかり失効しますよ?建設業許可「更新」の3つの落とし穴
こんにちは!八王子市の行政書士、吉村です。
5年間、御社の事業を支えてきた大切な「建設業許可」。有効期間の満了が近づいてきている事業者様も多いのではないでしょうか。
「更新なんて、簡単な手続きでしょ?」と思われがちですが、実はそこに大きな落とし穴があります。更新は単なる書類提出ではなく、この5年間の会社経営が健全であったかを証明する「総合テスト」なのです。
今回は、2025年現在の状況を踏まえ、特に注意すべき3つのポイントを解説します。
落とし穴①:「申請期間」の勘違い
まず、一番怖いのが「うっかり失効」です。建設業許可の更新申請には、厳格な期間が定められています。
申請期間:許可の有効期間が満了する日の3ヶ月前~30日前まで
(※東京都知事許可の場合は2ヶ月前~30日前まで)
「30日前」を1日でも過ぎてしまうと、原則として更新申請は受け付けてもらえません。許可は満了日に効力を失い、救済措置もありません。そうなると、また高額な費用をかけて「新規」で許可を取り直すことになり、許可番号も変わってしまいます。「まだ半年ある」ではなく「もう準備を始めるべき」と考えましょう。
落とし穴②:「5年分の宿題」が終わっていない
更新申請が受理される大前提として、「過去5年分の決算変更届(事業年度終了報告書)」と、その他各種「変更届」が全て提出済みであることが求められます。
「忙しくて、決算後の届出を忘れていた…」というケースが非常に多いのですが、これでは更新のスタートラインにすら立てません。5期分溜まった書類を慌てて作成するのは大変な労力です。更新時期が近づいたら、まずこの「5年分の宿題」が終わっているか、真っ先に確認してください。
落とし穴③:5年前とは違う「許可要件」の壁
5年前に許可要件を満たしていても、今も同じとは限りません。特に以下の2点は、2025年現在の更新審査で厳しくチェックされます。
社会保険への加入
「働き方改革」以降、適切な社会保険(健康保険・厚生年金・雇用保険)への加入は、許可要件として必須です。未加入のままでは、更新は絶対に認められません。
財産的基礎(500万円の資産)
コロナ禍の緊急融資等の影響で、決算書上が債務超過になっている会社も少なくありません。原則、自己資本が500万円以上必要ですが、もし満たしていなくても、500万円以上の預金残高証明でクリアできる場合があります。財務状況に不安がある場合は、早めの対策が必要です。
更新手続きは、会社の5年間を振り返る大切な健康診断です。
「うちの会社は大丈夫だろうか?」と少しでも不安に思われたら、手遅れになる前に、ぜひ一度私たち専門家にご相談ください。大切な許可を未来へ繋ぐお手伝いをさせていただきます。
2025.03.15
許認可コラム
😱 期限がヤバい?!産廃許可更新、間に合わないかも…そんな時どうする?!
皆さん、こんにちは!あなたの街の行政書士、吉村です。
事業をされている皆さんにとって、様々な「許可」や「期限」は、常に頭の片隅にあるものですよね。特に、産業廃棄物収集運搬業の許可は、5年ごとの更新。うっかりしていると、「あれ?もうすぐ期限じゃないか!?」なんて青ざめる瞬間があるかもしれません。
そして、よくあるのがコレ。
「講習会修了証が、許可期限に間に合わないかもしれない…!」
これ、本当に焦りますよね!私もご相談を受ける中で、この状況に直面されたお客様のヒヤヒヤを何度も見てきました。
焦る前に知っておこう!「修了証がないと更新できない」が基本
まず、大前提として知っておいてほしいのは、産業廃棄物収集運搬業の許可更新には、原則として「講習会修了証の原本」が必要だということです。これは、廃棄物の適切な処理に関する知識をしっかり持っていることを証明する、とっても大切な書類なんです。これがないと、基本的には更新申請を受け付けてもらえません。
「え、じゃあ許可が切れちゃうの…!?」と不安になりますよね。
諦めないで!行政庁によっては「裏技」も?!
実は、ここがポイント!一部の行政庁では、特例として「講習会の予約票の写し」と「誓約書」を提出することで、一時的に申請を受け付けてくれる場合があります。(ただし、全ての行政庁が対応しているわけではないので、必ず事前に確認が必要です!)
「予約票で申請できるなら安心だ!」と思いがちですが、ここにも注意点が。
この「裏技」を使ったとしても、講習会修了証の写しを後から提出するまでは、新しい許可証は発行されません。
でもご安心ください!この特例が適用されれば、申請中として、いったん業務は継続できるんです。もちろん、修了証はできるだけ早く提出する必要がありますよ!
もし、どうしても修了証が間に合わず、この「裏技」も使えなかった場合…。残念ながら、一度許可が失効してしまい、改めて「新規」で許可を取り直す必要が出てきます。
新規申請になると、審査に時間がかかり、その間は産業廃棄物の収集運搬業務が一切できません。これは、売上にも直結する大問題ですよね。無許可で業務を行うと、法律で罰せられてしまいますから、絶対に避けたい事態です。
今後のために!早めの準備が「勝利の鍵」
今回の件で、もしヒヤリとした経験をされたなら、ぜひ覚えておいてください。
産業廃棄物収集運搬業の許可更新は、
「期限の6ヶ月~1年前から動き出す!」
講習会の申し込みは、混み合うことも多いですし、修了証の発行にも時間がかかります。次の更新に向けては、計画的に早めに受講予約を済ませておきましょう。
許可のことでお困りごとがあれば、いつでもお気軽にご相談くださいね。私も皆さんの事業がスムーズに進むよう、全力でサポートさせていただきます!
2025.07.14
許認可コラム
役員変更?商号変更?宅建業免許の「変更届」は忘れずに!
皆さん、こんにちは!行政書士の吉村です。
宅地建物取引業の免許を取得された後も、「これで一安心!」というわけにはいかないのが、不動産会社の宿命(?)かもしれませんね。会社を運営していく中で、様々な変更が生じることはよくあることです。
例えば、役員が変わった、会社の商号(名称)を変更した、事務所を移転した、といった場合。
実は、このような変更があった際には、宅地建物取引業法に基づいて、必ず変更届を提出する義務があります。
「変更届」ってなんで大事なの?
変更届の提出を怠ると、最悪の場合、宅建業法違反として業務停止処分や免許取消処分の対象となる可能性もあるんです。
「そんな大げさな…」と思われるかもしれませんが、宅建業は、お客様の大切な財産を扱う責任の重い仕事です。そのため、宅建業者に関する情報は常に正確であることが求められています。変更届は、その正確性を担保するための重要な手続きなんですね。
どんな時に届出が必要?いつまでに出すの?
主な変更事項と届出の期限は以下の通りです。
- 役員の就任・退任・氏名変更
- 代表者の変更
- 商号または名称の変更
- 主たる事務所の所在地変更
- 宅地建物取引士の登録事項変更(宅地建物取引士が氏名や住所を変更した場合など)
- 専任の宅地建物取引士の変更(新たに設置、退任など)
- 政令使用人の変更
- 事業開始日・終了日
- 破産手続開始の決定があった場合
- 後見開始・保佐開始・補助開始の審判があった場合
原則として、これらの変更があった日から30日以内に届け出る必要があります。変更の内容によっては、添付書類も多岐にわたりますので、早めに準備を進めることが肝心です。
「うっかり忘れてた!」を防ぐために
「気づいたら30日過ぎてた!」なんてことにならないためにも、日頃から会社の変更事項には意識を向けておくことが大切です。
- 役員の交代が決まったら、すぐに届出の準備に取り掛かる。
- 事務所移転の計画段階から、変更届のスケジュールも考慮に入れる。
- 定期的に、免許に記載されている情報と現状に違いがないか確認する。
もし「これって届出いるのかな?」と迷った時や、「もう30日過ぎちゃったけど、どうしよう…」とお困りの際は、どうぞご安心ください。
私のような行政書士は、こうした変更届の作成・提出を専門としています。お客様の手間を最小限に抑え、スムーズに手続きが完了するようサポートさせていただきます。
変更届は、宅建業者として信頼を維持するために欠かせない手続きです。適切な対応で、安心して事業を継続していきましょう!
何かご不明な点がありましたら、いつでもお気軽にご連絡くださいね。
2025.07.04
事務所からのお知らせ
【お知らせ】ホームページが新しくなりました!
こんにちは!いつも当事務所のホームページをご覧いただき、誠にありがとうございます。
この度、皆さまにより見やすく、そしてスマートフォンからでも快適にご利用いただけるよう、サイトを全面的にリニューアルいたしました。
これからも建設業許可や経審に関するお役立ち情報など、皆さまの「知りたい!」に応えるコンテンツをどんどん充実させてまいります。
新しくなったホームページともども、今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます!
2025.06.27
許認可コラム
『まだ紙で申請…?』これからの建設業に必須の「GビズID」と電子申請のはなし
こんにちは!あなたの街の行政書士です。
申請のたびに役所へ行ったり、書類を郵送したり…。
「この手間がなくなれば、もっと本業に集中できるのに!」と感じることはありませんか?
そんな社長さんに、ぜひ知っていただきたいのが『GビズID』です。
これは、一言でいえば「会社用のデジタルキー」。一度取得すれば、様々な行政手続きがインターネット上で完結できるようになる、とても便利な共通IDです。
しかもGビズIDは取得手数料無料で特に期限の定め無し!とりあえず取得しておくだけでもノーリスクなんです。
そして最大のメリットは、24時間いつでも、オフィスのパソコンから申請ができること。
そして建設業の皆さんにとって特に重要なのが、このGビズIDが「JCIP(ジェイシップ)」というシステムに繋がっている点です。
JCIPとは、建設業許可や経審の申請を、すべてオンラインで行うための専用システム。
今後、国全体のデジタル化が加速する中で、このJCIPを使った電子申請が当たり前になっていきます。
そして、このシステムを利用するにはGビズIDが絶対に必要なんです。
「何だか難しそう…」と不安に思うかもしれませんが、取得から申請まで私たちがしっかりサポートします。
時代の流れに乗り遅れず、業務を効率化するための第一歩、一緒に踏み出してみませんか?
2025.06.15
事務所からのお知らせ
夏季休業のお知らせ(2025/8/11〜8/15)
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
誠に勝手ながら、当事務所では下記の期間を夏季休業とさせていただきます。
【夏季休業期間】2025年8月12日(火) ~ 2025年8月15日(金)
期間中にいただきましたお問い合わせにつきましては、8月18日(月)より順次対応させていただきます。
皆様には大変ご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解の程お願い申し上げます。
2025.05.30
許認可コラム
会社の「通信簿」?公共工事にチャレンジするための『経審』のはなし
こんにちは!あなたの街の行政書士です。
建設業を営む皆様にとって、公共工事の受注は事業を安定させ、さらなる成長を目指す上で非常に魅力的な選択肢です。公共工事は、民間工事に比べて大規模なものが多く、安定した発注が見込める上、支払いが確実であるという大きなメリットがあります。また、公共性の高い事業に携わることで、企業の社会的信用も向上します。
しかし、「公共工事なんて、うちみたいな会社には縁がないんじゃないか…」と感じている経営者の方もいらっしゃるかもしれません。ご安心ください!公共工事は決して手の届かない夢ではありません。そのためには、まず「経営事項審査(経審)」という、あなたの会社の「通信簿」とも言える評価を受けることが第一歩となります。
経営事項審査(経審)とは?
経審とは、建設業者が公共工事の入札に参加する際に、その会社の経営状況や技術力、社会性などを客観的に評価し、点数化する制度です。この点数(総合評定値)が高いほど、より規模の大きな公共工事の入札に参加できるチャンスが広がります。
国や地方自治体などの発注機関は、この経審の点数を参考に、「この会社に工事を任せても大丈夫か?」を判断します。つまり、経審の点数は、あなたの会社の「実力」を公に示す重要な指標なのです。
経審の評価項目と評点アップのポイント
経審の評点は、主に以下の4つの項目から算出されます。それぞれの項目について、評点アップに繋がるポイントをご紹介します。
1. 経営状況(Y点)
会社の財務状況を評価する項目です。自己資本額、利益額、キャッシュフローなどが評価の対象となります。
- 評点アップのポイント:
- 自己資本比率の改善(増資、利益の内部留保など)
- 流動比率の向上(短期借入金の削減など)
- 経常利益の確保
- キャッシュフローの健全化
2. 技術力(Z点)
技術職員の数や保有資格、完成工事高などが評価されます。会社の施工能力や技術レベルを示す重要な項目です。
- 評点アップのポイント:
- 技術職員の増員
- 技術職員の資格取得(1級・2級施工管理技士など)
- 元請完成工事高の増加
- ISO9001(品質マネジメントシステム)の取得
3. 社会性等(W点)
企業の社会貢献度やコンプライアンス体制、従業員の福利厚生などが評価されます。最近では、企業の透明性や社会的な責任が重視される傾向にあります。
- 評点アップのポイント::
- 社会保険(健康保険、厚生年金保険)への加入状況
- 退職金制度の導入
- 法定外労働災害補償制度の導入
- ISO14001(環境マネジメントシステム)の取得
- 若年技術者や技能者の育成状況
4. その他審査項目(X点)
災害防止対策や営業年数、建設機械の保有状況など、上記以外の様々な要素が評価されます。
- 評点アップのポイント:
- 労働安全衛生法に基づく各種認定の取得
- 営業年数の長期化
- 建設機械の保有状況の充実
公共工事受注へのロードマップ
建設業許可をお持ちの皆さんが公共工事を受注するために、具体的なロードマップをご紹介します。
- 経営事項審査(経審)の受審:
まずは、会社の通信簿である経審を受け、総合評定値を取得します。決算書や技術職員の資格証明など、多くの書類が必要となります。初めての方には複雑に感じるかもしれませんが、当事務所が書類準備から申請まで丁寧にサポートいたします。
- 入札参加資格審査申請:
経審の評点が出たら、次はいよいよ公共工事を発注する機関(国、都道府県、市区町村など)への入札参加資格審査申請です。申請時期や必要書類は各機関によって異なるため、計画的な準備が重要です。この申請が完了して初めて、あなたは希望する機関の公共工事の入札に参加できるようになります。
- 情報収集と戦略立案:
入札参加資格を得ただけでは受注できません。各発注機関のホームページや入札情報サイトで、どのような工事が発注されているかを常にチェックし、自社の得意分野や技術力を活かせる工事を見つけることが大切です。また、競合他社の動向を分析し、適切な入札戦略を立てることも成功の鍵となります。
吉村法務事務所がお手伝いできること
公共工事の受注は、安定した経営基盤を築くだけでなく、社会貢献にも繋がる素晴らしい挑戦です。建設業許可をしっかりお持ちのあなたの会社には、その資格が十分にあります。「うちには無理」と決めつけずに、まずは一歩踏み出してみませんか?
もし「やっぱり一人では不安…」「手続きが難しそう…」「どうすれば評点が上がるのか分からない…」と感じたら、いつでも私たちにご相談ください。吉村法務事務所は、あなたの会社が公共工事を受注できるよう、経審対策から申請手続きまで、全力でサポートさせていただきます。お気軽にお問い合わせください。
2025.04.10
許認可コラム
【知らないと怖い】電気工事の建設業許可だけでは法律違反?意外な『落とし穴』とは
こんにちは!あなたの街の行政書士です。
「500万円以上の電気工事を請け負うために、念願の建設業許可(電気工事業)を取得したぞ!これでどんな電気工事もバッチリだ!」
…実は、そう思い込んでしまうと、思わぬ法律違反に繋がる、とても重要な『落とし穴』があるんです。
結論:「建設業許可」と「電気工事業の登録」は全くの別物です!
この二つは、根拠となる法律が異なります。
- 建設業許可(電気工事業)
根拠法:建設業法
目的:500万円以上の大規模な工事を「請け負う」ための許可。会社の経営力や技術力を審査します。
- 電気工事業の登録
根拠法:電気工事業法
目的:電気工事の安全を確保するため、実際に工事を「施工する」事業者を管理するもの。金額の大小にかかわらず必要です。
車の運転に例えるなら、「建設業許可」は大型トラックを運転できる「大型免許」のようなもの。
一方、「電気工事業の登録」は、そのトラックが安全に走れることを証明する「車検証」のようなイメージです。
両方そろって、初めて公道を走れますよね。
建設業許可業者が取るべき「みなし登録」という手続き
では、建設業許可を持つ事業者はどうすれば良いのでしょうか?
ご安心ください。そのために「みなし登録電気工事業者(または、みなし通知電気工事業者)」という制度があります。
建設業許可(電気工事業)を持つ事業者は、本来の「登録」手続きより簡単な「通知」を行うことで、電気工事業法上の登録業者と「みなされる」のです。
もし「みなし登録」をしないと…?
この「みなし」の手続きを怠り、建設業許可だけを頼りに電気工事を施工してしまうと、電気工事業法違反となります。
これには罰則も定められており、「知らなかった」では済まされません。
【今日のまとめ】
- 建設業許可(電気)は、大きな工事を「請け負う」ために必要。
- 電気工事業の登録(みなし登録)は、電気工事を「施工する」ために必要。
- 建設業許可を取ったら、必ず「みなし登録」の手続きをしましょう!
「うちは大丈夫かな?」「手続きがよく分からない…」そんな時は、私たち専門家にお任せください。
法律の要件をしっかりクリアして、安心して事業に専念できるよう、全力でサポートさせていただきます!
2025.02.12
許認可コラム
【初心者向け】東京都の公共工事に挑戦!入札参加資格の「定期」と「随時」って何が違うの?
こんにちは!あなたの街の行政書士、吉村です。
「会社の事業を安定させるために、東京都の仕事も受注したい!」…そうお考えの社長さんも多いのではないでしょうか。
そのために必要となるのが「入札参加資格」です。
「でも、申請の時期はとっくに過ぎているんじゃ…?」と思われがちですが、ご安心ください。
東京都の入札参加資格は、今からでも取得できるチャンスがあります。
今回は、そのための基本となる2種類の申請方法、「定期受付」と「随時受付」の違いについて、分かりやすく解説します。
◆① 定期受付(メインの申請期間)
これは、2年に一度だけ行われる、一斉の申請期間のことです。
例えば、現在有効な「令和7・8年度」の資格は、昨秋(2024年秋)にこの定期受付が行われました。
多くの方がこの期間に申請するため、一番の基本となります。
◆② 随時受付(年間を通じての申請期間)
「定期受付に間に合わなかった…」「最近、会社を設立したばかりだ!」
そんな事業者様のために用意されているのが、この『随時受付』です。
名前の通り、年間を通じて随時、申請を受け付けてくれます。
【定期と随時の違いは?】
一番の違いは「資格が有効になる日」です。
定期受付: 令和7年4月1日から、ピッタリ2年間有効。
随時受付: 申請が認められた月の翌々月の1日など、資格が付与された日から有効期間がスタートします。(有効期間の終わりは定期受付と同じ令和9年3月31日です)
つまり、今から申請しても、2年間待つ必要は全くないのです!
申請に必要な書類や、ICカードを使った電子申請の手続きは、定期受付と変わりません。
少しでも早く公共工事のチャンスを掴むためには、この『随時受付』を積極的に活用することが成功のカギとなります。
「自社も対象になる?」「何から準備すればいい?」など、ご不明な点があれば、私たち専門家がしっかりサポートいたします。
ぜひお気軽にご相談ください。
2025.01.10
許認可コラム
【公共工事の受注】夢じゃない!あなたの会社も挑戦できます。
こんにちは!あなたの街の行政書士、吉村です。
「公共工事って、うちみたいな会社には縁がないんじゃないか…」
建設業許可は持っているものの、そう感じている経営者の方、いらっしゃいませんか?
でも、ご安心ください!公共工事は決して手の届かない夢ではありません。
むしろ、安定した仕事量と確実な支払いで、会社の経営を盤石にする大きなチャンスなんです。
「でも、何から始めたらいいのかさっぱり…」
そうですよね。公共工事を受注するためには、いくつかのステップを踏む必要があります。
難しそうに感じるかもしれませんが、ご安心ください。一つ一つ丁寧にクリアしていけば、必ず道は開けます。
今日は、建設業許可をお持ちの皆さんが公共工事を受注するために、まず何から始めるべきかをロードマップ形式でご紹介します!
ステップ1:まずは「経営事項審査(経審)」を受けましょう!
公共工事を受注するための最初の扉は、経営事項審査(略して「経審(けいしん)」)です。
これは、簡単に言うと「あなたの会社は公共工事をしっかり施工できるだけの経営力・技術力がありますか?」ということを客観的に評価する制度です。
「うちはそんなに大きな会社じゃないから…」と心配はいりません。
経審は会社の規模だけでなく、技術職員の数や財務状況、社会貢献度など、様々な項目で評価されます。
たとえ今の評価点が低くても、改善できるポイントはたくさんあります。
経審の申請には、決算書や技術職員の資格証明など、いくつかの書類が必要になります。
初めてだと戸惑うことも多いかもしれませんが、ご安心ください。私のような行政書士がお手伝いできますので、お気軽にご相談くださいね。
ステップ2:いざ、「入札参加資格審査申請」!
経審を受けて、あなたの会社の「成績表」ができあがったら、次はいよいよ入札参加資格審査申請です。
これは、国や地方自治体など、公共工事を発注する機関に対して「うちの会社は公共工事に参加したいです!」と登録する手続きです。
発注機関はたくさんあります。国土交通省、東京都、八王子市など、あなたが工事を受注したいと考える機関ごとに申請を行う必要があります。
それぞれの機関によって申請の時期や必要な書類が異なるので、計画的に準備を進めることが大切です。
この申請が完了して初めて、あなたは希望する機関の公共工事の入札に参加できるようになるんです!
ステップ3:情報収集と戦略がカギ!
入札参加資格を得たら、あとはひたすら入札に参加すればいい…というわけではありません。
ここからは、情報収集と戦略が非常に重要になります。
- どんな工事があるの?:各発注機関のホームページや公共工事の入札情報サイトなどで、どんな工事が発注されているのかを常にチェックしましょう。
- 自社の強みは?:小規模な工事から、専門性の高い工事まで様々です。あなたの会社の得意分野や技術力を活かせる工事を見つけることが大切です。
- ライバルは?:入札に参加する他の会社を分析するのも有効です。
最初はなかなか落札できないかもしれません。でも、あきらめないでください!
継続的に情報収集を行い、入札に参加し続けることが、公共工事受注への近道です。
さあ、公共工事受注の扉を開きましょう!
公共工事の受注は、安定した経営基盤を築くだけでなく、社会貢献にも繋がる素晴らしい挑戦です。
建設業許可をしっかりお持ちのあなたの会社には、その資格が十分にあります。
「うちには無理」と決めつけずに、まずは一歩踏み出してみませんか?
もし「やっぱり一人では不安…」「手続きが難しそう…」と感じたら、いつでも私にご相談ください。
あなたの会社が公共工事を受注できるよう、全力でサポートさせていただきます!