こんにちは!いつも当事務所のホームページをご覧いただき、誠にありがとうございます。
この度、皆さまにより見やすく、そしてスマートフォンからでも快適にご利用いただけるよう、サイトを全面的にリニューアルいたしました。
これからも建設業許可や経審に関するお役立ち情報など、皆さまの「知りたい!」に応えるコンテンツをどんどん充実させてまいります。
新しくなったホームページともども、今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます!
建設業許可・経審、産業廃棄物収集運搬業など、地域事業者の皆様を力強く支援します。
平成21年7月の開業以来、八王子市を拠点に関東一円の許認可申請に豊富な実績があります。公共工事の入札に不可欠な経審(経営事項審査)の評点アップ対策など、15年以上の経験で培ったノウハウでお客様を強力にバックアップします。
「何から始めたらいいかわからない」という方もご安心ください。専門用語を避け、分かりやすい言葉で丁寧にご説明します。進捗状況も密に報告し、お客様の不安を解消しながら手続きを進めます。
行政書士吉村法務事務所
〒192-0904
東京都八王子市子安町4-15-19
大久保ビル101
電話番号: ☎ 042-697-2432
交通:
JR「八王子駅」南口より徒歩3分
※お車でお越しの際は、近隣のコインパーキングをご利用ください。
建設業許可 | |
---|---|
新規許可申請一式 | ¥120,000 (税抜)~ |
更新許可申請一式 | ¥50,000 (税抜)~ |
決算変更届 | ¥30,000 (税抜)~ |
各種変更届 | ¥15,000 (税抜)~ |
経営事項審査申請 | |
---|---|
決算変更届(経審1業種) | ¥30,000 (税抜)~ |
経営状況データ分析申請 | ¥20,000 (税抜)~ |
経営事項審査申請 | ¥50,000 (税抜)~ |
入札資格審査申請(東京都および各自治体) | |
---|---|
入札資格審査申請(東京都) | ¥30,000 (税抜)~ |
入札資格審査申請(自治体) | ¥30,000 (税抜)~ |
産業廃棄物収集運搬業許可 | |
---|---|
新規許可申請一式(積替え保管なし) | ¥150,000 (税抜)~ |
新規許可申請一式(積替え保管あり) | ¥300,000 (税抜)~ |
更新許可申請一式(積替え保管なし) | ¥80,000 (税抜)~ |
更新許可申請一式(積替え保管あり) | ¥150,000 (税抜)~ |
宅地建物取引業許可 | |
---|---|
新規許可申請一式 | ¥150,000 (税抜)~ |
更新許可申請一式 | ¥80,000 (税抜)~ |
各種変更届 | ¥15,000 (税抜)~ |
車両保管場所証明申請(車庫証明) | |
---|---|
車庫証明の申請&受取 | ¥7,000 (税込)~ |
その他業務 | |
---|---|
ご相談 | 初回無料 |
※上記報酬額はあくまで基本額となりますので、内容によっては更に必要となる場合がございます。
※別途、審査手数料(印紙税)および実費が必要となる場合があります。詳細はお問い合わせください。
※各種割引サービス(初回割引、継続割引、特別割引)などもございます。
こんにちは!いつも当事務所のホームページをご覧いただき、誠にありがとうございます。
この度、皆さまにより見やすく、そしてスマートフォンからでも快適にご利用いただけるよう、サイトを全面的にリニューアルいたしました。
これからも建設業許可や経審に関するお役立ち情報など、皆さまの「知りたい!」に応えるコンテンツをどんどん充実させてまいります。
新しくなったホームページともども、今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます!
こんにちは!あなたの街の行政書士です。
申請のたびに役所へ行ったり、書類を郵送したり…。「この手間がなくなれば、もっと本業に集中できるのに!」と感じることはありませんか?
そんな社長さんに、ぜひ知っていただきたいのが『GビズID』です。これは、一言でいえば「会社用のデジタルキー」。一度取得すれば、様々な行政手続きがインターネット上で完結できるようになる、とても便利な共通IDです。
しかもGビズIDは取得手数料無料で特に期限の定め無し!とりあえず取得しておくだけでもノーリスクなんです。
そして最大のメリットは、24時間いつでも、オフィスのパソコンから申請ができること。そして建設業の皆さんにとって特に重要なのが、このGビズIDが「JCIP(ジェイシップ)」というシステムに繋がっている点です。
JCIPとは、建設業許可や経審の申請を、すべてオンラインで行うための専用システム。今後、国全体のデジタル化が加速する中で、このJCIPを使った電子申請が当たり前になっていきます。そして、このシステムを利用するにはGビズIDが絶対に必要なんです。
「何だか難しそう…」と不安に思うかもしれませんが、取得から申請まで私たちがしっかりサポートします。時代の流れに乗り遅れず、業務を効率化するための第一歩、一緒に踏み出してみませんか?
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
誠に勝手ながら、当事務所では下記の期間を夏季休業とさせていただきます。
【夏季休業期間】2025年8月12日(月) ~ 2025年8月15日(金)
期間中にいただきましたお問い合わせにつきましては、8月18日(月)より順次対応させていただきます。
皆様には大変ご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解の程お願い申し上げます。
こんにちは!あなたの街の行政書士です。
「いつかは公共工事もやってみたい!」そんな社長さんの夢を後押しするのが、今回お話しする『経審(けいしん)』です。
経審を一言でいうと、会社の経営力や技術力を点数にする「会社の通信簿」のようなもの。国や市町村は、この通信簿の点数を見て「この会社に工事を任せても大丈夫かな?」と判断するんです。点数が高いほど、大きな仕事にチャレンジできるチャンスが広がります。
審査では、工事実績や財務状況はもちろんですが、最近は「若手を育てているか」「保険はちゃんと入っているか」といった、会社の社会的な取り組みも評価されるんですよ。
「うちはまだ小さいから…」なんて諦める必要は全くありません!ちょっとした工夫や準備で点数がアップすることも多いんです。公共工事への第一歩、一緒に踏み出してみませんか?
500万円以上(建築一式工事の場合は1,500万円以上)の建設工事を請け負うには、建設業許可が必要です。この許可は、一定の基準を満たした事業者であることの証明であり、法令遵守はもちろん、対外的な信用の証となります。事業を拡大し、大きなチャンスを掴むための重要な第一歩です。
建設業許可を取得するには、主に以下の要件を満たす必要があります。
法人の場合は常勤役員、個人の場合は事業主本人が、建設業に関し一定期間の経営経験を持っていることが必要です。
営業所ごとに、許可を受けようとする業種について、国が定めた資格を持つ、または一定期間以上の実務経験を持つ技術者を配置する必要があります。
自己資本が500万円以上あること、または500万円以上の資金調達能力があることを証明する必要があります。
申請者や役員が、請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれがなく、法律で定められた欠格要件に該当しないことが求められます。
公共工事の入札に参加するためには、建設業許可に加えて「経営事項審査(経審)」を受ける必要があります。当事務所では、経審の申請サポートや評点アップのご相談も承っておりますので、お気軽にご相談ください。
500万円以上の工事を無許可で請け負った場合、建設業法違反となり、罰則(3年以下の懲役または300万円以下の罰金)が科される可能性があります。また、コンプライアンスの観点から、取引先からの信用を失うことにも繋がります。
はい、もちろん可能です。法人であるか個人であるかを問わず、要件を満たしていれば許可を取得できます。個人事業主の方が許可を取得し、事業を拡大していくケースも数多くサポートしております。
当事務所の報酬額に加えて、行政庁に支払う申請手数料(知事許可の場合は9万円)が必要です。その他、必要書類の取得にかかる実費などが生じます。詳細はお見積りの際にご提示いたしますので、まずはお気軽にご相談ください。
建設現場や工場などから排出される産業廃棄物を、他人の依頼を受けて運搬するには「産業廃棄物収集運搬業許可」が必要です。無許可での運搬は厳しい罰則の対象となるため、コンプライアンスの観点からも極めて重要な許可と言えます。
元請業者か下請業者かを問わず、他社から排出された産業廃棄物を収集・運搬するすべての事業者が対象となります。自社の廃棄物のみを運搬する場合は原則不要ですが、判断に迷う場合はご相談ください。
申請者(法人の場合は代表者や担当役員)が、日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)が実施する講習会を修了している必要があります。
廃棄物が飛散・流出しない構造の車両(トラック、ダンプなど)を保有していること、また、駐車場の確保も必要です。
事業を継続して行えるだけの財務状況であることが求められます。直近3年分の決算書などで判断されます。
申請者や役員が、廃棄物処理法やその他法律に定められた欠格要件に該当しないことが必要です。
いいえ、使えません。産業廃棄物収集運搬業の許可は、廃棄物を積み込む場所(積地)と、降ろす場所(卸地)を管轄する、それぞれの都道府県・政令市ごとに取得する必要があります。例えば、東京都で積んで神奈川県で降ろす場合は、東京都と神奈川県の両方の許可が必要です。
法人の場合は、代表者または廃棄物処理業の担当役員の方が受講する必要があります。個人の場合は、事業主ご本人が受講します。講習会はオンラインでも受講可能ですので、ご多忙な方でも比較的受けやすくなっています。
原則として、申請者が使用権原を持つ車両(自己所有の車や長期リース契約の車など)が必要です。短期のレンタカーでは、継続的な事業の証明が難しいため、許可が下りないケースがほとんどです。詳しくはお問い合わせください。
不動産の売買、交換、または賃貸の代理・仲介を事業として行うには、「宅地建物取引業免許」が必須です。お客様の大切な資産を扱う、社会的信用の高い事業を行うための第一歩となります。
事務所を設置する都道府県によって、必要な免許の種類が異なります。
当事務所では、主に東京都・神奈川県などの知事免許申請をサポートしております。
継続的に業務を行うことができる独立した事務所(本店・支店)を確保している必要があります。
事務所ごとに、従業員5名につき1名以上の割合で、成年かつ常勤の「専任の宅地建物取引士」を設置しなければなりません。
万一の取引事故に備え、主たる事務所に1,000万円、従たる事務所ごとに500万円の営業保証金を法務局に供託するか、保証協会に加入(弁済業務保証金分担金として60万円~を納付)する必要があります。
申請者や役員が、宅建業法で定められた欠格要件に該当しないことが求められます。
はい、可能です。ただし、居住スペースと事務所スペースが明確に区分されていること、事務所としての独立性が保たれていることなど、いくつかの条件を満たす必要があります。例えば、入口が別々であるか、固定のパーテーションで仕切られているかなどがポイントになります。
いいえ、専任の宅地建物取引士は、その事務所に「常勤」している必要があります。そのため、パートやアルバイトの方を専任の宅建士として設置することは認められません。社会保険への加入も、常勤性を判断する上での重要な要素となります。
必須ではありませんが、加入しない場合は、法務局に高額な営業保証金(本店1,000万円)を預ける必要があります。多くのお客様は、初期費用を抑えられる保証協会への加入を選択されます。当事務所では、協会への加入手続きもサポートしております。