宅地建物取引業免許申請

不動産の売買、交換、または賃貸の代理・仲介を事業として行うには「宅地建物取引業免許」が必須です。お客様の大切な資産を扱う、社会的信用の高い事業を行うための第一歩となります。

知事免許と大臣免許

事務所を設置する都道府県によって、必要な免許の種類が異なります。

  • 知事免許: 1つの都道府県内のみに事務所を設置する場合
  • 大臣免許: 2つ以上の都道府県に事務所を設置する場合

当事務所では、主に東京都・神奈川県などの知事免許申請をサポートしております。

主な免許要件

事務所の設置

継続的に業務を行うことができる独立した事務所(本店・支店)を確保している必要があります。

専任の宅地建物取引士の設置

事務所ごとに、従業員5名につき1名以上の割合で、成年かつ常勤の「専任の宅地建物取引士」を設置しなければなりません。

営業保証金

万一の取引事故に備え、主たる事務所に1,000万円、従たる事務所ごとに500万円の営業保証金を法務局に供託するか、保証協会に加入(弁済業務保証金分担金として60万円~を納付)する必要があります。

欠格要件

申請者や役員が、宅建業法で定められた欠格要件に該当しないことが求められます。

ご依頼の流れ

  1. 無料相談・ヒアリング: 事業計画や事務所の状況、取引士の確保状況などをお伺いします。
  2. 事務所調査・要件確認: 事務所の写真撮影や要件の最終確認を行います。
  3. 書類作成・収集: 複雑な申請書類の作成、身分証明書などの公的書類の収集を代行します。
  4. 申請代行: 管轄の行政庁へ免許申請を行います。
  5. 免許通知・保証協会加入等: 免許の通知後、保証協会への加入手続きまたは営業保証金の供託手続きをサポートします。
  6. 免許証交付・営業開始: すべての手続きが完了し、免許証が交付されたら、いよいよ営業開始です。

よくあるご質問

自宅を事務所にできますか?

はい、可能です。ただし、居住スペースと事務所スペースが明確に区分されていること、事務所としての独立性が保たれていることなど、いくつかの条件を満たす必要があります。例えば、入口が別々であるか、固定のパーテーションで仕切られているかなどがポイントになります。

宅建士はパートでも大丈夫ですか?

いいえ、専任の宅地建物取引士は、その事務所に「常勤」している必要があります。そのため、パートやアルバイトの方を専任の宅建士として設置することは認められません。社会保険への加入も、常勤性を判断する上での重要な要素となります。

保証協会への加入は必須ですか?

必須ではありませんが、加入しない場合は、法務局に高額な営業保証金(本店1,000万円)を預ける必要があります。多くのお客様は、初期費用を抑えられる保証協会への加入を選択されます。当事務所では、協会への加入手続きもサポートしております。

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