産業廃棄物収集運搬業許可

建設現場や工場などから排出される産業廃棄物を、他人の依頼を受けて運搬するには「産業廃棄物収集運搬業許可」が必要です。無許可での運搬は厳しい罰則の対象となるため、コンプライアンスの観点からも極めて重要な許可と言えます。

許可が必要なケース

元請業者か下請業者かを問わず、他社から排出された産業廃棄物を収集・運搬するすべての事業者が対象となります。自社の廃棄物のみを運搬する場合は原則不要ですが、判断に迷う場合はご相談ください。

主な許可要件

講習会の修了

申請者(法人の場合は代表者や担当役員)が、日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)が実施する講習会を修了している必要があります。

運搬施設

廃棄物が飛散・流出しない構造の車両(トラック、ダンプなど)を保有していること、また、駐車場の確保も必要です。

経理的基礎

事業を継続して行えるだけの財務状況であることが求められます。直近3年分の決算書などで判断されます。

欠格要件

申請者や役員が、廃棄物処理法やその他法律に定められた欠格要件に該当しないことが必要です。

ご依頼の流れ

  1. 無料相談・ヒアリング: お客様の事業内容や保有車両についてお伺いします。
  2. 講習会のお申込みサポート: 必要な講習会のご案内と、お申込みのお手伝いをいたします。
  3. 書類作成・収集: 事業計画の概要書など、専門的な知識が求められる書類も当事務所で作成します。
  4. 申請代行: 廃棄物を運搬する地域を管轄する、すべての都道府県・政令市への申請を代行します。
  5. 許可証の交付: 審査完了後, 許可証が交付され, 事業を開始できます。

よくあるご質問

許可は全国で使えますか?

いいえ、使えません。産業廃棄物収集運搬業の許可は、廃棄物を積み込む場所(積地)と、降ろす場所(卸地)を管轄する、それぞれの都道府県・政令市ごとに取得する必要があります。例えば、東京都で積んで神奈川県で降ろす場合は、東京都と神奈川県の両方の許可が必要です。

講習会は誰が受ければいいですか?

法人の場合は、代表者または廃棄物処理業の担当役員の方が受講する必要があります。個人の場合は、事業主ご本人が受講します。講習会はオンラインでも受講可能ですので、ご多忙な方でも比較的受けやすくなっています。

レンタカーでも申請できますか?

原則として、申請者が使用権原を持つ車両(自己所有の車や長期リース契約の車など)が必要です。短期のレンタカーでは、継続的な事業の証明が難しいため、許可が下りないケースがほとんどです。詳しくはお問い合わせください。

許可期限が迫っていますが、講習会修了証がまだ手元にありません。更新申請はできますか?

原則として、講習会修了証の写しを添付しないと更新申請はできません。ただし、行政庁によっては、講習会の予約票の写しと誓約書を提出することで申請を受け付けてくれる場合があります。この場合でも、講習会修了証の写しを後日追完するまでは新たな許可は交付されませんのでご注意ください。

新しい収集運搬車両を導入した場合、すぐに業務に使えますか?

いいえ、変更届を提出し、受理されるまでは、新しい車両で産業廃棄物の収集運搬業務を行うことはできません。必ず事前に変更届を提出し、行政庁の指示に従ってください。無許可で車両を使用すると、罰則の対象となります。

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