【知らないと怖い】電気工事の建設業許可だけでは法律違反?意外な『落とし穴』とは
こんにちは!あなたの街の行政書士です。
「500万円以上の電気工事を請け負うために、念願の建設業許可(電気工事業)を取得したぞ!これでどんな電気工事もバッチリだ!」…実は、そう思い込んでしまうと、思わぬ法律違反に繋がる、とても重要な『落とし穴』があるんです。
結論:「建設業許可」と「電気工事業の登録」は全くの別物です!
この二つは、根拠となる法律が異なります。
- 建設業許可(電気工事業)
根拠法:建設業法
目的:500万円以上の大規模な工事を「請け負う」ための許可。会社の経営力や技術力を審査します。 - 電気工事業の登録
根拠法:電気工事業法
目的:電気工事の安全を確保するため、実際に工事を「施工する」事業者を管理するもの。金額の大小にかかわらず必要です。
車の運転に例えるなら、「建設業許可」は大型トラックを運転できる「大型免許」のようなもの。一方、「電気工事業の登録」は、そのトラックが安全に走れることを証明する「車検証」のようなイメージです。両方そろって、初めて公道を走れますよね。
では、建設業許可を持つ事業者はどうすれば良いのでしょうか?ご安心ください。そのために「みなし登録電気工事業者(または、みなし通知電気工事業者)」という制度があります。建設業許可(電気工事業)を持つ事業者は、本来の「登録」手続きより簡単な「通知」を行うことで、電気工事業法上の登録業者と「みなされる」のです。
もし「みなし登録」をしないと…?
この「みなし」の手続きを怠り、建設業許可だけを頼りに電気工事を施工してしまうと、電気工事業法違反となります。これには罰則も定められており、「知らなかった」では済まされません。
今日のまとめ:
- 建設業許可(電気)は、大きな工事を「請け負う」ために必要。
- 電気工事業の登録(みなし登録)は、電気工事を「施工する」ために必要。
- 建設業許可を取ったら、必ず「みなし登録」の手続きをしましょう!
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