【2025年版】その許可、うっかり失効しますよ?建設業許可「更新」の3つの落とし穴

こんにちは!八王子市の行政書士、吉村です。

5年間、御社の事業を支えてきた大切な「建設業許可」。有効期間の満了が近づいてきている事業者様も多いのではないでしょうか。

「更新なんて、簡単な手続きでしょ?」と思われがちですが、実はそこに大きな落とし穴があります。更新は単なる書類提出ではなく、この5年間の会社経営が健全であったかを証明する「総合テスト」なのです。

今回は、2025年現在の状況を踏まえ、特に注意すべき3つのポイントを解説します。

落とし穴①:「申請期間」の勘違い

まず、一番怖いのが「うっかり失効」です。建設業許可の更新申請には、厳格な期間が定められています。

申請期間:許可の有効期間が満了する日の3ヶ月前~30日前まで
(※東京都知事許可の場合は2ヶ月前~30日前まで)

「30日前」を1日でも過ぎてしまうと、原則として更新申請は受け付けてもらえません。許可は満了日に効力を失い、救済措置もありません。そうなると、また高額な費用をかけて「新規」で許可を取り直すことになり、許可番号も変わってしまいます。「まだ半年ある」ではなく「もう準備を始めるべき」と考えましょう。

落とし穴②:「5年分の宿題」が終わっていない

更新申請が受理される大前提として、「過去5年分の決算変更届(事業年度終了報告書)」と、その他各種「変更届」が全て提出済みであることが求められます。

「忙しくて、決算後の届出を忘れていた…」というケースが非常に多いのですが、これでは更新のスタートラインにすら立てません。5期分溜まった書類を慌てて作成するのは大変な労力です。更新時期が近づいたら、まずこの「5年分の宿題」が終わっているか、真っ先に確認してください。

落とし穴③:5年前とは違う「許可要件」の壁

5年前に許可要件を満たしていても、今も同じとは限りません。特に以下の2点は、2025年現在の更新審査で厳しくチェックされます。

社会保険への加入

「働き方改革」以降、適切な社会保険(健康保険・厚生年金・雇用保険)への加入は、許可要件として必須です。未加入のままでは、更新は絶対に認められません。

財産的基礎(500万円の資産)

原則として500万円以上の自己資本が求められます。ただし、**東京都の更新手続きにおいては、毎年欠かさず決算変更届を提出していれば、たとえ決算書上でこの基準を満たしていなくても、更新のために改めて預金残高証明書等を提出する必要はありません。** とはいえ、健全な財務状況は信用の証です。もし財務状況にご不安がある場合は、早めにご相談ください。

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